大和但馬屋日記

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報道機関の記者が正当な取材として行った行為は、仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されないことは判例でも明確に示されています(いわゆる『西山記者事件』での最高裁1978年5月31日決定をご参照下さい)。まして、当該アクセスは窃盗など不正な手段で当該識別符号を入手したものでも全くなく、正当な業務行為に該当することは明らかです。

これには面喰らつた。すげえな。珊瑚にKYと彫った理屈がこれか。あれに関してなされた釈明と謝罪は「てへぺろ」でしかなかつた訣だな。
「まして」以下を付加へてゐるといふことは、窃盗くらゐはものの数ではないと逆説的に言つてゐることにもなる。彼等を非難する気はむしろなくなつた。これが彼等の行動原理なのだと、明確に意思表示されたものとして勉強になつた。へー。

彼等が論拠とする「西山事件」の判例は「裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面」を参照。