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「大岡裁き」の法意識 西洋法と日本人(青木人志,光文社新書) - 大和但馬屋読書日記 - bookグループ

「大岡裁き」の法意識 西洋法と日本人 (光文社新書)

「大岡裁き」の法意識 西洋法と日本人 (光文社新書)

明治以降、西洋の近代法が日本人にどう受容されてきたかを振り返る。
タイトルにある「大岡裁き」はこの本の中では全く重要でなく、タイトルに惹かれて本書を手にしたオレには肩透しの感が否めない。
ただ、西洋(といふかヨーロッパ)で培はれた近代法、と一括りにはできないほど個々に成立の事情も性格も全く異るフランス法、イギリス法、ドイツ(プロイセン)法などを、明治日本の法学者達がどの様に学び、取り入れ、また棄てていつたかを概観できたのは収穫だつた。
大岡裁き」を例に、日本の裁判と欧米のそれとの違ひを浮彫りにする第四章がこの本の主題だと思ひたいのだが、ここは少々煮え切らない。各説を取上げて紹介しながらも、著者の態度はそれぞれの「ええとこどり」をすれば良いではないかといふ印象で、実際的ではあるがサプライズには欠ける(そんなものを求めるオレが悪いだけだ)。
印象に残つた点をいくつか箇条書き。

  • 欧州諸国語の「権利」(英語でright)といふ言葉には「正」「直」「法」といつた意味が内在してゐるのに、「権利」といふ訳語からはそれらの意味が削ぎ落とされてゐる。これが日本人の権利意識に影響を与へてゐるといふ一説(P.115〜)
    • 「権利」といふ言葉がなかつたからといつて、例へば明治以前に日本人に権利意識がなかつた訣ではないといふ反論(P.119〜)※個人的には、この反論は問題をすり替へてゐると思ふ
  • 日本に近代法をもたらした御雇外国人ボアソナード博士の建議により明治前期に拷問が廃止されたが、ボアソナードの眼前で拷問を行つてゐた司法官は明治後期になつても彼のことを「法律家に似合ぬ慈悲深い男」と揶揄してゐたこと(P.128〜)
  • 昨今流行の「自己責任」といふ言葉について、他者にそれを求めるのは自分の責任回避の発露でしかなく、「自己責任」の本来の意味からは逆行してゐるといふ著者の指摘(P.197〜)

あと、どうにも引掛る記述を引用する。

不継受と廃棄の法制史

読者にはふたたび第一章の穂積陳重の姿の変遷を思い起こしていただきたい。マゲから一気に蝶ネクタイへ。このような柔軟さは、日本の法受容史を貫く顕著な特質のひとつだろう。
明治維新以来、たかだか三〇年のうちに、幕府法・藩法が棄てられ、律令が棄てられ、せっかく新しく学んだイギリス法も棄てられ、同じくフランス法もかなりの部分が棄てられ、ついには頭の古い司法官そのものが棄てられた。
そして、このあと第二次世界大戦後にも、またたくさんのものが棄てられることになる。わたしたちの先達は、その時々の状況に合った西洋法(学)を貪欲に摂取する一方で、実に潔く多くのものを棄てつづけてきたのである。
(略)
明治人たち、少なくとも国の中枢にあって西洋的近代化を推進した人たちは、おそろしく柔軟性があり、すさまじく進取の気象(ママ) に富んでいたというべきである。

今もかうしたことが日本人の美点として語られるのである。
明治から昭和二十年代にかけての日本人が、生き延びるためにさうせざるを得なかつたといふのは歴史的な事実だ。しかしそれは、さうせざるを得なかつただけのことであつて、それ以上でも以下でもない。少なくとも、諸手を挙げて称揚すべきことだとは思はれない。「要らなくなつたら棄ててまた新しいものを取入れればよい」といふのは一個人の世渡り手法としては有効であつても、では取入れられるものがなくなつた場合にどうしたものかといふ問ひには答へられないだらう。今あるものが実情に合はなくなり、手本にすべきものも無くなつた時に、「旧いから」といふ理由だけで棄てられたものの中から新たな価値を見出せるだらうか。オレはさうすべきだと思ふが、今のところそんな考へは到底世の中には受容れられまい。つまるところ、何でもかんでも棄てられると思つたら大間違ひだぞ、と。
あと、終章はまるまる駄文。どうもこの著者は空疎な譬へで言葉を飾りすぎる嫌ひがある。古い鏡は今や新しい光を宿し盛んに輝いているからであるとか、読んでるこちらが恥かしい。

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